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ペットは 焼き芋か 移動火葬車の問題

ペットは 焼き芋か 移動火葬車の問題

ご存知でしたか?

廃棄物か 不法投棄

まずペットの遺体は一般廃棄物となります。

そのため、その埋葬については、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要があります。

許可を得ないと火葬できない人間とは異なり、ペットは許可制ではありません。

しかし、河川や公園などの公有地や他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり法律により罰せられます。

また、海に投棄することも法律施行令で禁じられています。

適切に焼却した上で、不衛生にならない形で自宅の敷地内に埋めたならば、法律上の問題はないと思われています。

2010年には埼玉県入間郡三芳町の元町議でペット葬祭業の男が廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕される事件が発生しました。

この事件ではペット葬祭業者が火葬するとして預かったペットの死体を遺棄し、

別の骨を飼い主に渡すことにより火葬にかかる経費を浮かせていました。

埼玉県ぺっと遺体遺棄事件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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