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10-016. 負の資産

10-016. 負の資産

 

関西不動産情報センターの「不動産コンサルティング実務研究会」に出席した。

この会の出席者のレベルは高く、いつも教えられることが多い。

 

今回特に関心を引いたのは

「負の資産」の処理ということである。

 

極端な例だと、昔「原野商法」に騙されて遠方に土地を買ったまま

固定資産税や管理費といった経費ばかりかかる不動産を売却したいと依頼されるケースである。

ほかに、別荘地として購入してもう使用していないといった場合・・・

あるいは、外国にある不動産、遠方にある土地・・・

 

売却するにしても価格の付けようもなく

ある意味、いくらでもいいから、とまで言われるケース。

 

次世代への承継を考えると自分の代に明確にしておきたいという気持ちがあり

寄ろうとするのだが、これがなかなか一筋縄ではいかない、

いろいろ面倒だ。

売買成立時の仲介手数料ではとてもお手伝いできそうにない。

前もって業務を定義し、報酬を決めた中で動かないといけない。

 

「負の資産」の処理、これはデフレの時代、世代交代の時代において大きなテーマと言えそうだ。

 

 

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