NO120.土地の調査のコト
2013.02.20
不動産の査定をさせていただく際に、その土地について、法務局や市役所で調査させていただくのですが、これがなかなか曲者なんです。
曲者その1、「土地の地積測量図がない」昔の土地は測量されていなかったり、一部を測量分筆した際に残地として扱われているものだったりと、測量がなされずに何故か面積だけが登記簿上ある場合が大変多いです、今の世の中なかなかその様なあやふやな状態での取引は嫌がられます。お客様には測量、地籍更正をおすすめしています。
曲者その2、「道路明示があやふや」
すなわち、市道路と敷地の境界があやふやな状態の土地、非常に多いです。これを解消するためにも先ほど書いた測量、地籍更正をすれば幅員が出ますので、そのためにも地籍更正はお願いしたいのです。
曲者その3、「位置指定道路の位置がよくわからない」
建築基準法上の道路に「位置指定道路」と呼ばれるものがあります、最近は役所も嫌がってなかなか認めてくれないようですが、数年前までは割と多くの場所で見受けられました、この位置指定道路、分筆せずに私敷地上に道路を作るので、公図を見ても地籍図を見てもどこにも記載されていません、役所に行って位置指定道路図面を見てもどこから道路が始まっているのか正直あやふやです、10数年前の位置指定道路なら、現地に位置指定道路の標が入っているのでわかるのですが、その標すら無い位置指定道路は、現況を測量し隣地の方の立ち合いが必要になる場合が多いです。
とまあ、不動産の調査はまるで探偵、役所であれやこれや根掘り葉掘り聞いたり、測量士の先生に手伝ってもらったりと手間がものすごくかかります。
ですが、売却するには必ず必要となる作業ですので、何卒みなさまのご協力よろしくお願いしたい限りでございます。
とまあ、このようなすべての作業を経た更地を現在売り出しております!
八尾市山賀町に在する、工場や倉庫にピッタリなお土地紹介します!