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司法書士 佐野晋一

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「法定相続情報証明制度」のご紹介
2017年8月22日
司法書士 佐野晋一

みなさま、こんにちは。

私はこのたび、杉浦実業さんのホームページにスペースをいただき、ブログを不定期連載させていただきます、司法書士の佐野晋一といいます。私の紹介は当事務所のホームページをご覧いただけましたら幸いです。ブログのトップページの下段にリンクアドレスがありますので、よろしければお立ち寄りください。

さて、記念すべき第1回目のお題は、「法定相続情報証明制度」。
のっけから固い話かと思われた方、すみません。ブログの名前は「司法書士の内緒話」ですが、それほど内緒の話があるわけでもありませんので、ひとまず内緒でもなんでもない、公の制度の紹介をいたします。

この法定相続情報証明制度、運用開始からまだ3ヶ月弱のできたてほやほや・・本当はもっと早くにブログをアップして、ほやほや感を出すはずだったのですが・・の制度です。
ではどのような制度かといいますと、我が日本司法書士会連合会(略して日司連。間が「歯」の一時期話題になった団体と読みは同じです)のホームページをご確認ください。私がつらつらと説明文をここに書くよりよほど分かりやすいです!
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

ご覧になっていただけましたでしょうか。桜庭ななみさん、キレイですよね。
さて、要はこの制度、人が亡くなった場合の、故人の法定相続関係を、A4サイズの証明書で証明してくれる制度なんですね。
我々司法書士が得意とする相続登記(故人名義の不動産を相続人名義に変更する手続)のみならず、故人名義の銀行口座の解約、有価証券の相続、そういった手続をする場合、故人の相続関係を証明するため、けっこうな数の戸籍を手続の窓口に提出しなければなりません。
しかし、この法定相続情報証明書があれば、戸籍を提出しなくても手続が行えるということなんですね。
故人の相続関係を証明するために、戸籍を集めないといけないのは従来と変わりませんが、それを法務局に提出して、証明書を発行してもらえば、あとは各手続の窓口に戸籍を提出する必要はないんですね。

これは便利!・・なんですが、そもそも一般の人にほとんど知られていないこの制度、一般の人どころか関係業界(たとえば金融機関)にも周知されていないのが実情で、このブログを書いている現在(2017年8月)、法務局(=登記所)以外で本当に使えるのか定かではありません!
国の制度ですから、いずれは当たり前に使えるようになるはずですが、黎明期といえるこの時期、様子見が賢明ではないかな、というのが正直なところです。

というわけで、法定相続情報証明書の手続きは当事務所にお任せください!と言いたいところですが、当事務所は当面の間、法定相続情報証明書の手続きは積極的にはおすすめいたしません。

 

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